指定信用情報機関
貸金業法と割賦販売法の改正で与信業者に設置が義務付けられた個人信用情報機関が指定信用情報機関です。それまで業界で自主的に個人信用情報機関を設置して情報を共有していましたが、法律により正式に情報の共有が義務付けられたかっこうです。貸金業法では2009年6月、割賦販売法では2010年12月までには設立されますが、実際には既存の個人信用情報機関が登録することで対応します。複数登録された場合はお互いに情報を交流することになります。貸金業法ではCICとJICが登録して情報交流をする予定です。
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