指定信用情報機関

 指定信用情報機関は2種類あり貸金業法と割賦販売法でそれぞれ設立が義務付けられています。貸金業法の指定信用情報機関は2009年6月まで、割賦販売法では2010年中には設立されます。どちらの場合も既存の個人信用情報機関が登録することで指定信用情報機関の設立の代わりとします。貸金業法の指定信用情報機関はCICとJICが登録します。これら二つの個人信用情報機関が情報を交流することで貸金業者すべてが情報を共有することになります。クレジットカード会社や信販会社、大手の消費者金融会社は問題ありませんが、中小や個人の貸金業者がすべての情報を共有することには問題もあります。こうした業者ではセキュリティが万全でないケースもあるからです。また貸金業登録には一定の基準がありますが、悪徳業者を完全に排除することはできません。こうした悪徳業者に情報が流れるという心配も懸念されています。

 しかし大量の情報が提供されることになりますが、その情報すべてをリスト化できるシステムではありません。個人信用情報の照会は、申込者を特定してその申込者の情報だけを参照するシステムです。そのため個人情報の大量流出といった心配は不要です。

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