個人信用情報機関への開示請求
個人信用情報機関では消費者向けの業務も行っています。そのひとつが情報開示で、本人であればいつでも個人信用情報機関に登録されている情報を見ることができます。一般的には郵送などで申請書を取得して、必要事項を記入して申請書を送付して開示情報の公開を受けることができます。情報は郵送で文書として送られていきます。申請は直接個人信用情報機関を訪問して行うこともできますが、いずれの場合も身分を証明する書類の提出が必要です。
情報開示のほかにも「本人申告」という制度もあります。これは本人が申告したコメントを信用情報として公開する制度で、各社が審査を行うときの参考とすることができます。本人申告ができるケースは下記のとおりですが、個人信用情報機関では登録は捕縄しますが、与信の参考にするかどうかは加盟する与信会社に任されています。
(1) 同姓同名の別人がいる場合
(2) 本人確認書類等の紛失・盗難にあった場合
(3) 名義を無断で使用されるのを防止する場合
(4) 保証人となることを拒否する場合
(5) 上記に該当しないが、既に登録された情報があり、特に情報センターが認めた場合
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